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入札契約情報

工事・建設コンサルタント業務入札・契約制度概要

入札・契約方法

1.工事

  1. 随意契約…原則として1件の予定金額が250万円以下
  2. 指名競争入札…原則として1件の予定金額が250万円超1千万円未満
  3. 条件付き一般競争入札…原則として1件の予定金額が1千万円以上のすべての工事

2.建設コンサルタント業務

  1. 随意契約…原則として1件の予定金額が100万円以下
  2. 指名競争入札…原則として1件の予定金額が100万円超

請負業者選定

1.入札参加資格者名簿

知事(土木部)が作成した名簿を準用
・建設工事入札参加資格者 資格審査(格付け)基準・名簿→土木部監理課のページ

2.業者選定基準

知事が定める以下の訓令を準用

  1. 工事…茨城県建設工事請負業者選定基準を定める訓令(平成7年茨城県訓令第14号)
  2. 建設コンサルタント業務…茨城県建設コンサルタント業務等委託業者選定基準を定める訓令(平成7年茨城県訓令第14号-2)

3.工事の指名競争入札における指名業者の数

12者

最低制限価格・低入札調査基準価格(建設工事)

1.最低制限価格

請負に付する金額が250万円以上1億5000万円未満の工事(定期整備工事及び緊急修繕工事を除く)について設定
(ただし、特に必要と認められる場合においては、これらの工事以外についても設定できる)
設定方法等については、以下のPDFをご覧ください。

2.低入札調査基準価格

請負に付する金額が1億5000万円以上の工事及び総合評価方式により発注する工事について設定
設定方法等については、以下のPDFをご覧ください。

予定価格の事前公表

1.対象

予定価格が250万円を超える競争入札による工事
予定価格が100万円を超える競争入札による建設コンサルタント業務委託(平成16年4月1日から実施)

2.公表方法

一般競争入札公告、入札通知書において予定価格を明示
工事については、茨城県公共事業情報センター(本局発注工事のみ)、各発注機関、入札情報公開サービス(電子入札共同利用センター「入札情報サービス」)において閲覧
実施要領については、以下のPDFをご覧ください。

工事費内訳書の提出(建設工事)

1.提出対象工事

電子入札に付する工事について、すべての入札参加者に入札の際に提出を義務付け
(工事費内訳書の提出がない場合は、当該入札参加者の入札は無効とする)

2.工事費内訳書の内容及び様式

別に定める作成例(入札公告又は入札通知書に添付)に準じたものとする

発注見通しの公表(建設工事)

1.対象工事

予定金額が250万円を超える工事

2.公表内容

  1. 工事の名称・場所・期間・種別・概要
  2. 入札時期(随意契約の場合は契約時期)
  3. 入札又は契約の方法

3.公表方法

「発注見通し一覧」を茨城県公共事業情報センター、各発注機関、企業局ホームページにおいて閲覧

4.公表時期

4月、7月、10月の原則3回とし、その時点における最新の発注見通しとする。
ただし、特に必要があるときは、随時公表する。
実施要領については、以下のPDFをご覧ください。

閲覧規程…茨城県公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の閲覧に関する規程

入札・契約の過程等の公表(建設工事)

1.対象工事

予定金額が250万円を超える工事

2.公表内容

(1)契約の過程

  1. 一般競争入札への参加希望者名(契約後に公表)
  2. 指名競争入札の指名業者名、指名理由(開札後に公表)
  3. 入札者名・入札金額、落札者名・落札金額(開札後に公表)
  4. 随意契約の相手方、選定理由(契約後に公表)
  5. 設計価格の積算内訳(契約後に公表)
  6. 低入札調査基準価格、最低制限価格(契約後に公表)
  7. 低入札価格調査結果の概要((非)落札後)

(2)契約(金額の変更を伴う変更契約を含む)の内容

  1. 契約の相手方・契約金額
  2. 工事の名称・場所・業種・概要・工期

3.公表の方法

実施要領に定める様式及び入札書取書等により茨城県公共事業情報センター(本局発注工事のみ)、各発注機関において閲覧
入札予定(一般競争入札公告、公募型指名競争入札実施案内、指名競争入札予定)、入札結果は入札情報公開サービス(電子入札共同利用センター「入札情報サービス」)においても閲覧

実施要領

前払金

1.前払金

(工事)…4割以内
(建設コンサルタント業務委託)…3割以内

2.中間前払金

(工事)…2割以内
※500万円以上の工事において、次のすべての要件を満たしている場合、中間前払金(請負代金の2割以内)を請求できる。・工期の2分の1を経過していること。工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること(出来高が50%以上であること)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 経理担当です。

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4926 ファクス番号:029-301-4929

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