インボイス制度の開始に伴い、茨城県企業局で使用する請求書様式例を作成しましたのでお知らせします。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。事業者が適格請求書(インボイス)の交付を行うためには、納税地を所轄する税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行い、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
なお、当ページに掲載している請求書様式は、「適格請求書発行事業者」以外の事業者も使用できます。
インボイス制度の詳しい情報については、国税庁のインボイス制度特設サイトをご参照ください。
当ページの請求書様式以外に、各事業者独自様式による請求も可能です。
「適格請求書発行事業者」として登録されている事業者が独自様式を使用する場合は、必ず以下の事項を記載してください。
※赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される項目です。
公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの交付は必要ありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスの交付が必要となります。
会計名 | 登録名称 | 登録番号 |
水道事業会計 | 茨城県企業局 水道事業 |
T1-8000-2000-0261 |
工業用水道事業会計 | 茨城県企業局 工業用水道事業 | T2-8000-2000-0260 |
地域振興事業会計 | 茨城県企業局 地域振興事業会計 | T9-8000-2000-0262 |
【参考様式】請求書(インボイス対応) [WORD形式/40KB]
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