公開日 2021年3月10日
令和元年11月22日、公正取引委員会において、地方公共団体が浄水場等で使用する活性炭の販売業者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたことから、本県企業局は活性炭の購入及び委託契約に関係した事業者に対し、令和3年3月10日、損害賠償請求を行いました。
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